広島県三原市で相続手続き、遺言書作成、不動産登記、法人設立、役員変更、補助金の相談などでお悩みなら、藤井司法書士事務所へ。地域密着で丁寧に対応いたします。
今回は、「親や子ども、きょうだいに障がいを持つ方がおり、相続登記ができない」という時にどうすれば良いかを解説いたします。
結論として、成年後見人の選任が難しい場合は、まずは「相続人申告登記」の活用をご検討ください。
3年以内の相続登記の申請義務を簡易に果たすことができます。
特定の相続人が単独で申出可能であり、成年後見人の選任は不要です。
注意点として、不動産を売却したり抵当権を設定したりするには、別途正式な相続登記が必要です。
現行の成年後見制度は、一度利用すると本人が亡くなるまで続くため、使い勝手が悪いというご意見がありました。
そこで、新たに「特定補助制度」が創設されます(令和8年6月24日から2年6ヶ月以内に施行予定)。
この制度が始まれば、不動産の名義変更時のみ特定補助人を選任し、手続き完了後に終了させるという負担の少ない運用が可能になります。
障がいを持つご家族の状況はご家庭ごとに異なります。当事務所では、「まずは過料を避けるための申告登記」から「数年後の新制度(特定補助)を見据えた相続登記」まで、法務のプロとして将来を見据えた最も負担の少ない解決策を論理的にご提案いたします。
相続人申告登記はあくまで「義務を免れるための応急処置」です。一時的にペナルティを回避しつつ、近い将来に始まる新制度の利用を検討するなど、計画的な財産管理を行うことが大切です。