広島県三原市で相続手続き、遺言書作成、不動産登記、法人設立、役員変更、補助金の相談などでお悩みなら、藤井司法書士事務所へ。地域密着で丁寧に対応いたします。
「主人が亡くなって、主人名義の土地と建物の名義を変更したいが、自分と子どものどちらにしたらいい?」というご相談をよく聞きます。
今回は、この点について、私個人としての考えを述べさせていただきます。
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結論から申し上げますと、自宅の相続登記は「現在住んでいる方(配偶者)」の名義にすることをお勧めします。
手続きの手間を省くために子を名義人にすると、将来万が一関係が悪化した際、勝手に家を売却されて、住む場所を失うリスクがあるからです。
令和6年4月1日より相続登記が義務化され、正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象となります。
しかし、過料の制裁を受ける前に、法務局から必ず「催告書」が届きます。ある日突然10万円払えということはありません。
相続が発生してから3年経過してもあわてる必要はありません。焦って不動産を子ども名義にしないよう落ち着いて対処してください。
また、どうしても子を名義人にしたい場合は、配偶者が自宅に一生住み続けられる強力な権利「配偶者居住権(民法第1028条)」の設定も有効な選択肢です。
とは言いつつも、配偶者自身の名義にすることは、子どもの相続分が減ることを意味します。そのため、遺産分割協議がまとまらないこともあります。
その時は、話し合いで解決できそうなら遺産分割調停も活用して、第三者を交えた冷静な話し合いを行うことも考えられます。
「いずれまた相続が発生するから」と安易に子名義にするのは大変危険です。登記簿上の所有権は強力なため、まずはご自身の「住まいの確保」を最優先に考えましょう。